利用規約

株式会社ブイ・クルーズ(以下「オフィス管理者」という。)は、Soi/南丹市サテライトオフィスセンター利用登録申込書(以下「利用登録申込書」という。)にもとづき利用許可をした契約者(以下「契約者」という。)に対し、Soi/南丹市サテライトオフィスセンターの各施設(別紙1記載、以下「各施設」という。)においてシェアオフィスを提供するにあたり、必要な運営上の規約並びにルールについて、下記の通り利用規則(以下「本利用規則」という。)を定める。


第1条  施設の利用目的利用者は、各施設を、執務スペースとしてのみ使用することができる。
第2条  各施設の運営管理は、オフィス管理者が行う。
第3条  利用者資格

  1. 利用者の資格は、利用登録申込書を提出して利用契約を締結した法人等(以下「契約者」という。) の従業員のみが有するものとする。
  2. 利用者は、利用契約の種別に応じて、別紙2記載の各施設利用料対象サービス及び各種付帯サービスの提供を受ける権利を有するものとする。

第4条  各施設の利用

  1. 利用者は、各施設を別紙1記載の営業時間内に限り利用することができる。
  2. 利用者は、各施設の入退室の際は、施錠ルールに基づいて入室及び退室しなければならない。
  3. 利用者は、営業時間内に限り、オフィス管理者が定める方法により事前に利用予約をすることで、別紙2記載の施設及び付帯サービスを利用することができる。
  4. 前項の会議室の利用料は、利用の有無にかかわらず予約時間に応じて、利用契約第8条記載の利用料と合わせて利用者に対し、請求するものとする。
  5. 利用者は、利用者のゲスト(以下「ゲスト」という。)として、利用者同伴のうえ、利用者でない者を各施設に入室させることができる。
  6. 前項の会議室の利用料は、利用の有無にかかわらず予約時間に応じて、利用料を利用者に対し、請求するものとする。
  7. 利用者は、各施設に付帯する設備(以下「付帯設備」という。)を本利用規則に従い使用することができる。
  8. 利用者は、各施設及び付帯設備について所有権、賃借権を含む一切の権利を主張することはできず、付帯設備の移動等原状変更は一切認められない。
  9. 利用者は、各施設において、利用者が所有又は占有する動産等(以下「私物等」という。)の管理を自己責任で行わなければならず、利用者の私物等に紛失、盗難、破損又は汚染等の損害が生じても、オフィス管理者は一切その責任を負わない。
  10. 利用者は、各施設利用時において、オフィス管理者から身分証明書の提示を求められた場合には、これに応じなければならない。

第5条  鍵の管理

  1. 利用者は、貸与されたオフィスの鍵の複製及び第三者への貸与・譲渡等をしてはならない。
  2. 利用者は、利用契約が終了した場合、直ちにオフィスの鍵をオフィス管理者に返却しなくてはならない。
  3. オフィスの鍵の紛失、盗難又は破損等が生じた場合、利用者は直ちにオフィス管理者に届け出なければならない。この場合、利用者は、オフィス管理者にオフィスの鍵の複製に係る費用を支払わなければなならい。

第6条  営業時間及び休館日

  1. 各施設の営業時間及び休館日は別紙1記載の通りとする。
  2. 前項にかかわらず、オフィス管理者は、各施設の管理上必要がある場合又は停電その他の事由により本サービスの提供が困難であると判断した場合には、必要最小限の範囲内で臨時休館日又は営業時間の短縮を設定することができるものとし、利用者はこれを異議なく承諾するものとする。
  3. 前項の告知の方法は、利用者の連絡先にメール等でお知らせをする。

第7条  善管注意義務及び各建物内規則の遵守

  1. 利用者は、オフィス管理者が定める本利用規則を遵守し、各施設及び各施設が所在する建物(別紙1記載、以下「本建物」という。)の共用部分を善良なる管理者の注意をもって使用するものとする。
  2. 利用者は、本利用規則の他、本建物の館内規則その他本建物の管理上定められた事項を遵守しなければならない。
  3. 利用者は、ゲストに対しても、前二項の義務を遵守させなければならない。

第9条  費用負担

  1. 次の各号に掲げる費用に関しては、利用者の負担とする。 (1) 利用者が、故意又は過失により、各施設内に設置された什器等を破損、毀損した場合の修理・交換等にかかる費用。
    (2) 利用者かが、別紙2記載の各種付帯サービス一覧表記載の有料サービスを利用した場合の費用。

第10条  イベント等の開催

  1. 各施設の全部もしくは一部又はオフィス管理者が指定するスペースにおいて、オフィス管理者の承諾を得た者がイベント、セミナー等(以下「イベント等」という。)を実施する場合、オフィス管理者はイベント等の準備又は実施のため、利用者による各施設の利用を一時的に制限することができ、利用者はこれを異議なく承諾するものとする。
  2. オフィス管理者は、利用者に対し、イベント等の開催スケジュールを予め告知する。

  • 第11条  禁止事項

運営管理者は、利用者が、以下の各号の行為又はこれに類似する行為を禁止し、利用者が仮に当該 禁止行為を行った場合には、直ちに各施設の利用を中止させる等の処置をとることができる。

(1) 本建物及び各施設の立入禁止箇所に進入すること。
(2) オフィス管理者の事前の書面による許可なく各施設の住所及び名称を用いて、商業登記等の登記手続をすること。
(3) オフィス管理者の事前の書面による許可なく各施設の住所及び名称を、利用者の業務の本拠として名刺を含むすべての印刷物又はホームページ等の電子媒体へ掲載すること。
(4) オフィス管理者の事前の書面による許可なく各施設の住所及び名称を郵便物の宛先とすること。
(5) 本建物及び各施設を利用する他の利用者及びその他の第三者に迷惑を及ぼす音、振動又は臭気等を発する行為。
(6) 別紙2記載のシェアエリアに設置されたスペース・机等に私物等を置くことで、長時間占有(場所取り等)すること。
(7) 本建物及び各施設内の指定場所以外で食事、飲酒又は喫煙をすること。
(8) 本建物及び各施設内において寝位による仮眠をとること。
(10) 本建物及び各施設内に動物を持ち込み又は飼育する行為。但し、オフィス管理者の事前の書面による許可を得た盲導犬、聴導犬又は介助犬等は除く。
(11) オフィス管理者の事前の書面による許可なく本建物及び各施設の通路や階段、廊下、外壁等に看板、ポスター等の広告物を貼ること。
(12) オフィス管理者の事前の書面による許可なく各施設内にて物販等の営業活動、宗教活動又は政治活動を行うこと。
(13) 本建物及び各施設内で火気等を使用すること又は火気等を持ち込むこと。
(14) 本建物及び各施設内に二輪車等を持ち込むこと。
(15) 他の利用者に嫌悪感を与える服装で各施設を利用すること。
(16) オフィス管理者の事前の書面による許可なく各施設内において、商品の販売、物品の修理その他金員の授受を伴う取引を行うこと。
(17) 本建物及び各施設内において、法令等に違反する行為を行うこと。
(18) 公序良俗に反する行為、その他オフィス管理者が不適切と判断する行為を行うこと。


第12条  私物等の管理

  1. 第11条第6号に定める、長時間放置された私物等(以下「放置物」という。)については、これが他の利用者の迷惑になると運営管理者が判断した場合、運営管理者は、当該放置物を他の場所に移動させ、放置発見日を含めて7日間は別の場所にて保管し、その後貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の物品については処分するものとする。
  2. 前項にかかわらず、放置物が飲食物・雑誌等であった場合、オフィス管理者はこれらを即日処分するものとする。
  3. 利用者は前二項の処置について異議なく承諾するものとする。

第13条  秘密保持

  1. 本利用規則において「秘密情報」とは、利用者自らが秘匿にしたい情報の全てであり、かつ、 利用者が各施設を利用することに伴い知り得た運営管理者又は他の利用者に関する有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報をいう。
  2. 各施設は、利用契約及び本利用規則に基づき、多数の利用者が共用する施設であり、その特性に鑑み、利用者は、自らの責任で秘密情報を管理しなければならず、万が一、利用者の秘密情報ば漏洩した場合でも、オフィス管理者は一切その責任を負わないものとする。
  3. 利用者が各施設を利用することに伴い、他の利用者の秘密情報を知得した場合、利用者は、善良なる管理者の注意をもって、当該秘密情報を厳重に秘匿する義務を負い、開示者の許可無くソーシャルネットワークサービス(SNS)や、自身のホームページやブログなど、一切のネット上あるいはその手段の如何によらず、第三者に開示し又は漏洩、公開若しくは利用してはならない。万が一、利用者が本項規定の内容に違反した場合に発生した事案の一切に対し、オフィス管理者はその責任を負わないものとする。

第14条  利用規則の変更

オフィス管理者は、各施設の運営上必要な範囲で本利用規則を変更できるものとし、利用者はこれを異議なく承諾するものとする。なお、本利用規則を変更する場合には、その旨を告知又は通知するものとする。